1.平成21年度税制改正において、次の「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設。
①事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により当該会社の株式等を取得し会社を経営する場合は、事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得したその会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
(注1)「事業承継相続人」とは、経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式等の過半数を同族関係者と合わせて保有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主である後継者をいう。
(注2)会社を経営していた被相続人は、その会社の発行済株式等の過半数を同族関係者と合わせて保有し、かつ同族関係者(事業承継相続人を除く)の中で筆頭株主であったことを要する。
②納税猶予の対象となる株式のみを相続するとした場合の相続税額から、当該株式の額の20%に相当する額の株式を相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。
③その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を免除する。
④その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、その時点で、猶予税額の全額を納付する。
⑤上記④の期間経過後において、納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税猶予の対象株式等に対する譲渡株式等の割合に応じた猶予税額を納付する。
⑥上記④又は⑤により猶予税額の全額又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税も併せて納付する。
⑦特例の適用を受けるためには、納税猶予の対象となった株式等の全部を担保に供しなければならない。
⑧個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。
⑨特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、所要の経過措置を講じた上で廃止する。
2.非上場株式における営業権の評価の改正
取引相場のない株式の評価に係る純資産価額方式における営業権の評価について、企業者報酬の額及び総資産価額に乗じる利率の見直しを行う。
問い合わせ先 事業財産承継部:澤村
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