12月16日に、2011年度の税制改正大綱が閣議決定されてから早くも二週間近くが経ちました。特に今年度の改正は相続税の大増税が盛り込まれているため、資産・相続・承継部門に所属する私達としても、この税制改正大綱に大いに関心をもって毎日をすごしています。
今回のブログは、資産課税の改正として相続税の増税と共に、皆さんにとっても関心の高い贈与税の見直しについてお話していきます。相続税と同じ資産課税とされる贈与税については相続税と同様に最高税率の引き上げと共に、一部の税率の引き下げが予定されています。これにより、増税になる人と減税になる人が出てくるため、今後どのような贈与を進めていくのが自分にとって有利なのか再検討する必要が出てきました。
また、今回の贈与税の改正案では、相続時精算課税の現行20歳以上の推定相続人である受贈者の範囲に20歳以上である孫を追加し、さらに、現行65歳以上である贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げられています。このことに加えて、20歳以上の者が、親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率が引き下げられる方向のようです。
このような今回の改正を受けて、今後ますます計画的な生前贈与が相続対策にとって重要となってきます。更に、本人と配偶者・本人と子・配偶者と子の間での相続や贈与といった従来から行われてきている2世代にわたる相続対策だけでなく、本人と孫・子と孫の間での相続や贈与も視野に入れた3世代にわたる相続対策を行っていくことが必要になっていくと思われます。
このように、話が複雑になってしまうとどこから対策を考えて実行していけばいいのかわからないというのが本音だと思われます。大増税時代といわれる厳しい現状を賢い納税者として乗り切り、次に続く世代にせっかくの資産を残していくためには、まずは信頼できる専門家に相談してみるというのもひとつの方法ではないでしょうか。
弊所でも、多種多様な選択肢の中から関係者の方々のご希望に沿った最適な方法をご提案させていただくことが大切なことであると考えております。無料相談も承っておりますので何か気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:石井
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