12月16日、2011年度の税制改正大綱が閣議決定されました。その中でも着目すべきは、相続税の課税対象者が拡大傾向にあることではないでしょうか。現行税制では、【5,000万円+1,000万円×法定相続人の数】が基礎控除額となっている為、例えば、配偶者と子供二人がいる方が亡くなった場合、【5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円】が基礎控除額となる為、お亡くなりになられた方の遺産総額が基礎控除額(この方の場合は8,000万円)以下の場合は、相続税の納税義務がありません。よって、相続税の申告書を提出したり、相続税を納めたりする必要はありません。余談となりますが、国税庁の統計では、相続税の課税対象となる方は100人に4人の割合、つまり4%程度の方しか相続税の納税義務がないこととなります。
今回の改正案では、この基礎控除額が【3,000万円+600万×法定相続人の数】となっている為、現状の税制では相続税がかからない方でも相続税がかかる場合が出てきたり、現行税制で既に相続税がかかる財産をお持ちの方は、基礎控除額が小さくなることにより課税対象となる部分が大きくなるという、実質的に大増税となる改正案となっております。また、最高税率も現行税制は50%ですが、これを55%とする方向のようです。
今まで、相続税とは無縁と考えられていた方、また、もともと相続税の課税対象であった方は、今一度、ご自身の財産の棚卸しをしてみて、相続税がかかりそうなのか、納付する税金があるのか等見直す必要があると思われます。
とは言え、我が家の価値っていくら?親から相続した古いアパートあるけど、この価値っていくら?相続税がかかるか、かからないかなんてわからないというのが実情だと思われます。
弊社では、無料相談を承っておりますので相続税について不安な方がいらっしゃっいましたら何なりとお気軽にご相談下さい。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:清水
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