固定資産税評価額は、不動産取得税、固定資産税・都市計画税、登録免許税、相続税・贈与税等の計算に用いられますが、固定資産税評価額はどのように決められているのでしょうか。
固定資産税評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、市町村が決定します。土地については時価のおおよそ60%~70%、建物については建築費の50%~70%といわれています。そして原則として3年ごとに見直し(次回は平成24年)、評価替えが行なわれます。
① 土地の評価
土地については、地価の動きにより評価額を決定します。国土交通省が発表する地価公示価格の前年の価格と不動産鑑定士による鑑定評価に基づく価格の7割を目安としているそうです。
② 家屋の評価
家屋については、新築・増築家屋の場合、まず実地調査をして、間取りや屋根、柱、壁、基礎などに使われている材料や建築設備などを確認し、また既存の家屋は再建築価格から年数の経過による減耗を考慮して評価します。
③ 評価額を知るには?
評価額を登録した固定資産課税台帳は、通常3月1日から3月20日までの間自由に見ることができます。台帳を見て評価額に納得できない場合は、通常3月1日から3月31日までの間に審査の申し出をすることができます。3月1日から20日以外でも、市町村役場で閲覧することができます。(市町村によっては本人か本人の委任状のある人しか閲覧できない場合もありますが。)もちろん所有者本人には固定資産税の納税通知書が送られてきて、そこに記載されています。
④ 実際の建築費と評価額が違うのは?
評価額は、日本全国一律の基準により家屋を評価することで、全国的な均衡と適正化を図っています。これに対し、実際の建築費や取引価額は当事者間の個別の事情により偏りが生じているため、実際の建築費と固定資産税評価額との間では違いが生じているのです。
⑤ 家屋の固定資産税が急に上がることも。
新築住宅には固定資産税を減額する制度があり、例えば、一戸建ての居住用家屋で床面積の要件を満たしていれば税額は半分になります。ただし、これは3年もしくは5年間しか適用されませんので、忘れた頃に固定資産税が倍になるというわけです。 ご注意を!
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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