今年は税制面での優遇措置があったので、マイホーム等不動産を購入又は検討された方も多かったのではないでしょうか。一般的に不動産を購入する時は不動産業者さんにまず相談し、気に入った物件にめぐりあってめでたく契約が成立すると、購入代金の他に不動産業者さんに仲介手数料を払いますよね。
この仲介手数料、売買の場合には通常“売買価額×3%+6万円”で計算されます。ご存知の方も多いことでしょう。これは仲介手数料の上限が“売買価額×3%+6万円”以内と宅地建物取引業法で決められているからなのです。
では、この“プラス6万円”っていったい何なのでしょうか。
実は不動産の仲介手数料率は取引価額に応じて次のように3段階に分けられています。
・ 取引価額200万円までの部分・・・・・・・・・・5%
・ 取引価額200万円超から400万円までの部分・・・4%
・ 取引価額400超の部分・・・・・・・・・・・・・3%
しかし、不動産の取引価格は400万円を超えることが多いため、一般的に“売買価額×3%+6万円”という計算方法によって行なわれているのです。
仮に1,000万円の建物を購入した場合、仲介手数料率が5%の部分と、4%の部分と、3%の部分が存在するので、分解して計算すると次のようになります。
・ 200万円・・・200万円×5%=10万円
・ 200万円~400万円・・・(400万円-200万円)×4=8万円
・ 400万円~1,000万円・・・(1,000万円―400万円)×3%=18万円
合計で36万円です。ではこれを一律3%で計算すると差額は?そうなんです。1,000万円×3%=30万円で差額は6万円となります。この6万円が“プラス6万円”なのです。つまり、取引金額400万円までの部分の3%を除いた部分は常に一定額6万円で、これが“プラス6万円”だったんですね。
・ 200万円・・・200万円×(5%―3%)=4万円
・ 200万円~400万円・・・(400万円-200万円)×(4%―3%)=2万円
だからどうしたっていう感じですが、まあ今回はちょっとした雑学(?)をご紹介いたしました。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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