平成22年度税制改正により、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例については平成22年12月31日の適用期限をもって廃止されることになりました。
上場株式等の取得費の特例とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合、その上場株式等の譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取得費は平成13年10月1日における終値の80%相当額とすることができるというものです。このため、個人投資家はその上場株式等の実際の取得費と平成13年10月1日の終値の80%相当額を比較して、いずれか有利な方を取得費として選択できます。
今年もラスト1ヶ月半になります。
上場株式の取得価額等を確認し、取得費が不明な株式等は当年中に売却することを検討しましょう。
問い合わせ先 0120-944-733 事業財産承継部:澤村
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