信託法が平成18年12月に抜本改正が行われ、平成19年9月30日
に施行されました。
新しくできることになった自己信託とは委託者が自ら受益者と
なる信託であり、委託者固有の財産と信託財産を切り離すことが
可能となります。
親が子供の将来を心配するが子供に財産を贈与できない場合に、
親の財産上の危険を回避しつつ財産の管理・給付をおこなうこと
などができます。
自己信託・・・自分に信託する
自己信託とは、新信託法によって新たに設定が認められたもの
であり、委託者が自らを受託者として信託を設定した信託です。
産に対して自分の子供を受益者として債権者に対する財産のがれ
を行うなどの悪用を目的として設定される可能性もあるため、そ
の防止策としてさまざまな乱用防止措置がとられています。
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事業財産承継部 金森 0120-944-733
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