信託法が平成18年12月に抜本改正が行われ、平成19年9月30日
に施行されました。
事業信託、自己信託、受益者連続型信託が創設され、また、目的
信託はその設定が容易となりました。
前回に引き続き信託の全体像を説明します。
④ 受託者の義務
信託は受託者が信託財産の名義人となってその管理・処分など
を行う場合、その財産の所有権が受託者に移るため、受託者に対
する信頼が前提となっています。そこで、信託法上、受益者に対
してさまざまな義務が課されています。主な義務は以下の通りで
す。
善管注意義務… 受託者は、信託事務を処理するにあたって善良
な管理者の注意をもって行わなければならない。
忠実義務… 受託者は、受益者のために忠実に信託事務の処理を
しなければならない。
分別管理義務… 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産
(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産
を分別管理しなければならない。
⑤ 受益者の権利
受益者は受託者に対して、信託行為に基づいて信託利益の給付
を受ける権利を有します。
また、このような権利を確保するために、受託者に対して帳簿
閲覧請求や信託違反行為の禁止請求などをする権利があります。
これらの権利のことを「受益権」と呼びます。
効果
委託者は、受託者を信じて自分の財産を信頼する受託者に信託
(譲渡)し、受託者がその信託の目的にそって信託財産を運用・
管理することで得られた利益を受益者に与えることができます。
ご相談はお気軽にどうぞ。
事業財産承継部 金森 0120-944-733
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