信託法が平成18年12月に抜本改正が行われ、平成19年9月30日に
施行されました。
事業信託、自己信託、受益者連続型信託が創設され、また、目的
信託はその設定が容易となりました。
2回に分けまして信託の全体像とその効果を説明します。
① 信託とは
信託とは、「信じて託す」制度であり、託した時点で所有権が
移転する制度です。
委託者が信託行為(信託契約、遺言など)によってその信頼できる
人(受託者)に対して財産を移転し、受託者は委託者が設定した信
託目的に従って受託者のためにその財産(信託財産)の管理・処分
などをする制度です。
信託の設定方法には、信託契約と遺言による方法があります。
なお、受託者となった場合、原則的には勝手に受託者を辞めること
はできません。
② 自益信託と他益信託
委託者と受益者が同一人である場合を自益信託、別人である場合
を他益信託と呼びます。
③ 信託行為
信託行為としては、委託者・受託者間の信託契約や委託者による
遺言のほか、平成18年の信託法改正により新たに自己信託が認めら
れました。自己信託は委託者が自らを受託者として信託を設定する
ものであり、債権者詐害などの恐れがあることから、一定の乱用防
止措置が置かれています。
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事業財産承継部 金森 0120-944-733
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