1.「資産保有型会社」とは
相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度から通して、資産帳簿価額総額(過去5年間後継者とその同族関係者に支払われた配当及び法人税法の規定により損金の額に算入されないこととなる給与の額を含む(以下、過去5年間の配当等))に占める「特定資産(下記参照)」及び「過去5年間の配当等」の価額割合が70%以上の会社をいいます。また、その「特別子会社」が「資産保有型会社」「資産運用型会社」である場合は、それら子会社の株式等も特定資産に含まれます。
☆ 「特定資産」とは
① 国債・地方債・株券などの有価証券(一定の子会社株式等を含む)
② 現在自ら使用していない不動産
③ ゴルフ場・スポーツクラブ・リゾート会員権などの施設の利用に関する権利
④ 書画骨董・貴金属等
⑤ 現金・預貯金
⑥ 同族関係者当への貸付金及び未収入金
☆ 「特別子会社」とは
会社、代表者、その同族関係者合わせて総株主議決権数の過半数を有する会社です。
2.「資産運用型会社」とは
直近事業年度の総収入金額に占める「特定資産」の運用収入合計の割合が75%以上の会社です。また、その「特別子会社」が「資産保有型会社」「資産運用型会社」である場合は、それら子会社の株式等も「特定資産」に含まれます。
☆ 「特定資産」の運用収入合計とは
配当、利息、家賃、資産の譲渡(譲渡価額そのものが運用収入となる)が含まれます。
3.「一定の適用除外要件」とは
「資産保有型会社」「資産運用型会社」のうち、下記に掲げるすべての要件を充足している場合には、「資産保有型会社」「資産運用型会社」に該当しないものとされます。
① 常時使用従業員が勤務している事務所などの固定施設を所有し、又は賃借していること
② 常時使用従業員の数が5人以上であること
③ 相続開始の日前3年以上継続して下記に掲げるいずれかの業務をおこなっていること
イ 商品販売等
ロ 商品販売等を行なうために必要となる資産(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するもの(上記①の施設)を除く)の所有又は賃借
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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