親の土地等に子供が建物等を建築する場合等、土地の権利の一部を贈与したとして税務署から贈与税の認定を受けることがあります。認定課税をさけるため、親子間の貸借関係を整理して、貸借関係に応じた届出等を税務署に提出する必要があります。
なお、使用貸借契約とは、権利金の収受がなく、収受される地代がその土地の固定資産税相当額以下の契約をいいます。
1.親の土地に子供が建物を建築する場合
土地の使用貸借契約では、権利金その他の一時金を支払う取引慣行のある地域でも、使用貸借による場合は、借地権価額は0円として評価されるため、特に税務署に書類を提出する必要はありません。
親の相続時には子供が建築した建物が賃貸物件である場合でも、土地の評価額は、自用地として評価されます。
2.親の借地に子供が建物を建築する場合
税務署に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することにより、借地権の贈与の認定課税を防ぐことができます。
親の相続時には子供が建築した建物が賃貸物件である場合でも、借地権の評価額は、自用地として評価されます。
3.親が借地人になっている底地を買取る場合
税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出することにより、借地権部分の贈与の認定課税を防ぐことができます。
親の相続時には借地権は相続財産に含まれ、親の建物が賃貸物件の時には、貸家建付借地権として評価されます。
4.親が所有している賃貸不動産の建物のみを贈与した場合
親から賃貸不動産の建物の贈与を受け、土地を使用貸借により借り入れた場合には、建物については、贈与税が課税されますが、土地に関しては、1.により贈与税の認定課税を受けることはありません。
親の相続時には土地の評価額は、原則自用地評価で評価されます。
しかし例外として、賃貸建物の贈与があった場合に、贈与後においても貸家及び貸家建付地として評価される賃借人について異動がない場合に限り、貸家建付地として評価することができます。例外は相続時まで賃借人に異動がない場合に限り認められるため、賃借人に異動があった場合には、貸家建付地としての評価から自用地評価に変更されるため注意が必要です。
5.同族法人に土地を使用貸借で貸し付けている場合
税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出することにより、法人への寄付(法人の受贈益の認定)をさけることができます。
親の相続時には土地は自用地として評価され、同族法人には借地権の異動等が一切行われていないため、同族法人の株式評価額に一切含まれません。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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