前回のブログで納税猶予制度を活用するためには、まず経済産業大臣に確認申請をしなければいけないことについて書きましたが、今回は認定をとるための認定承継会社の要件について細かく見ていきたいと思います。
【 認定承継会社の要件】
① 当該会社の「常時使用従業員数」の数が1人以上であること。
この「常時使用従業員」とは、会社の従業員であって、次に掲げるいずれかの物をいいます。
イ 厚生年金保険法、船員保険法又は健康保険法に規定する被保険者
ロ 当該会社と2月を超える雇用契約を締結している者で75歳以上であるもの
② 当該会社が、「資産保有型会社」又は「資産運用型会社」に該当しないこと。
ただし一定の要件を充足した場合には、「資産保有型会社」又は「資産運用型会社」であっても、納税猶予制度の適用対象とされます。
(「資産保有型会社」「資産運用型会社」「一定の適用除外要件」については、次回のブログにてご説明いたします。)
③ 当該会社及び当該会社と特別の関係がある会社の株式等が「非上場株式」に該当すること。
④ 当該会社が「風俗営業会社」に該当しないこと。
⑤ 上記①~④までに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必
要とされる下記に掲げる要件を充足していること。
イ 相続開始の日の属する事業年度における総収入金額が0を超えること
ロ 会社が、会社法108条1項8号に規定する種類株式(取締役監査選解任権付株
式等)を発行している場合、その種類株式を「経営承継相続人等」以外の者が有していないこと
ハ 認定を受けた会社及び認定を受けた会社と特別の関係にある会社が、円滑化法
2条に規定する「中小企業者」であること
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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