自民党の税制改正大綱が平成25年1月24日に決定されました。国会の審議を通過してい
ないためまだ、法律として確定はしていないのですが、個人にかかる税金である所得
税・相続税・贈与税については増税となります。
現在ある個人の資産を次の世代にどのように残し、また引継いでいくかを検討するため
にもどのように、変わるのかを把握することが大事になります。
今回、どのように変わったか大きく変わった部分を箇条書きでまとめてありますので、
ご参考にしてください。
1、個人所得課税(所得税・個人住民税)
◆所得税の最高税率の引き上げ
・課税所得4,000万円超について45%の税率を設ける。
・平成適用期限を4年延長する(平成29年12月31日まで)。
・27年度以後の所得税について適用する。
◆上場株式等の10%軽減税率の廃止
・上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)
は、平成25年12月31日をもって廃止する。
◆住宅借入等を有する場合等の特別控除の適用期限の延長
・適用期限を4年延長する(平成29年12月31日まで)。
2、資産課税(相続税・贈与税・固定資産税)
◆基礎控除の見直し
・現行の相続税の基礎控除「5,000万円+1,000万円×法定相続人」を「3,000万円+
600万円×法定相続人」とする。
・平成27年1月1日以後の相続又は遺贈について適用する。
◆相続税の税率構造の見直し
・相続税の税率について8段階の税率構造とし、最高税率を現行の50%から55%に引き上
げる。
・平成27年1月1日以後の相続又は遺贈について適用する。
◆小規模宅地等の計算の特例について特定居住用宅地について拡充を行う
・内容が複雑なので次号詳しくご説明します。
◆贈与税の税率構造の見直し
・贈与税の税率について一部の税率を引き下げ、最高税率を55%に引き上げる。
・平成27年1月1日以後の贈与について適用する。
◆教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の設立
・30歳未満の受贈者の文部科学大臣が定める教育資金に充てるために、その直系尊属が金
銭等を拠出し、金融機関、銀行及び金融商品取引業者に信託等した場合に、受贈者1人に
つき1,500万円(学校等以外の者に支払う場合は500万円)まで贈与税を非課税とする。
・受贈者が30歳に達した場合の残額については、その日において贈与があったものとし
て通常の贈与税を課税する。
・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り適用
する。
以上、特に大きく変わったところを抜粋してあります。
今後は法改正を見ながら相続税対策や事業承継対策をしていくことが必要となるので、疑
問点や不明点についてはお近くの専門家にお尋ね下さい。
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