一人の女性(仮称:B子さん)からご相談を受けました。
2年前に亡くなった夫の相続財産の手続きを行いたいとのこと。
このご夫婦にはお子様が一人もいませんでした。しかし、相続人は配偶者であるB子さん以外に、亡くなった夫の兄弟姉妹が存在していたのです。ご存命のご兄弟だけで18人もの相続人が現れました。18人もの意見を調整する遺産分割協議は大変な作業です。不動産の名義変更や預貯金の解約手続き並びに、株券の名義変更の手続きには必ず相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要となってきます。
しかし、B子さんの話をよく聞くと、昔ご主人と一緒に行った勉強会で遺言書を書いたことがあるとのことでした。そこでご自宅をよく探して頂いたところ、遺言書を発見できました。
内容は「私の財産全てを妻 B子へ相続させる。平成15年12月18日 相続 太郎 ㊞」と簡単ではありますが、遺言書の要件を満たしたものでありました。遺言書さえあれば、相続手続きを行う上では非常に役立ちます。自分で書いた遺言書の場合は裁判所にて「遺言書の検認」を請求する必要がありますが、手続きを行う法務局や銀行では印籠のような効果があります。遺言書があったおかげで、無事スムースに分割を行うことができました。
遺言書には、大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」があり、こちらは家庭裁判所での遺言書の検認手続きが不要で、また公証役場で原本を保管しますので紛失の恐れもありません。
公正証書遺言の作成をお勧めします。
問い合わせ先0120-944-733
事業財産承継部:大谷
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