B子さんは幼いころにお母様をなくされましたが、しばらくしてお父様がC子
さんと再婚され、B子さんとC子さんは本当の親子のように仲がよく、幸せに
暮らしていました。
その後B子さんも大人になり結婚して子供も授かり、ご両親とは離れて生活を
していました。
B子さんが50歳を過ぎた頃、高齢のお父様が病気で他界し、しばらくC子さん
は田舎で一人暮らしをしていたのですが、C子さんも数年後病気で他界されま
した。
C子さんは結婚後子供は授からなかったので、C子さんの葬儀等々はB子さん
が取り仕切り、落ち着いたところで弊社に相続の手続きのことでご相談に
いらっしゃいました。
そして、相続の手続きをする上で必要な書類をとらせていただいたところ、
思いもよらない問題が起きたのです。
秋子 B子さんとお母様のC子さんとは戸籍上は親子関係にはなっていません
ねー。
B子さん えっ!
どういうことですか?
秋子 お父様が再婚された時、後妻であるC子さんとB子さんとの養子縁組を
忘れてしまっていたようです。
もちろんあえてされない方もいらっしゃいますが・・・。
となると、今回のC子さんの法定相続人は、お父様とC子さんとの
間にはお子様がいらっしゃらなかったので、C子さんのご兄弟ということ
になってしまいます。
B子さんは本当の親子同然に接してきたC子さんとずっと戸籍上は親子では
なかったという事実を知って大変ショックを受けていらっしゃいました。
そしてまた、長い間親子三人で暮らしてきて、思い出のいっぱいつまった
B子さんの実家である土地や家屋を、あまり付き合いのなかったC子さんの
ご兄弟が相続するという問題が起きてしまったのです。
結局今回は弁護士の先生にも相談し、法定相続人であるC子さんのご兄弟
5人にC子さんの遺産はB子さんが相続したいという意思を伝え、皆さんに
承諾してもらい、法定相続人全員に相続放棄の手続きをしてもらいました。
そして、C子さんは法定相続人が誰も存在しないところから、1年以上の時間
をかけてB子さんが特別縁故者となり、B子さんはC子さんの全ての遺産を
相続することができました。
今回は皆さん理解のある方ばかりだったので円満解決となりましたが、
いつも円満にいくとは限りません。
また逆のケースで前夫の連れ子と養子縁組をしていたけれども、離婚の際
その養子縁組の解除を忘れ、数十年経って相続が発生した時に、思わぬ人が
相続人となり、相続手続きが複雑になってしまうということもあります。
再婚、離婚の際はくれぐれもご注意を!
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:新垣
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