『ご主人からの相続手続きのご相談にいらっしゃったA婦人、思いのほか相続人が
・・・』
A婦人はお亡くなりになられたご主人の相続財産の手続きを行いたいとのこと。
お話を伺うと・・・
A婦人) 相続するといっても、夫の遺産は銀行に普通預金と定期預金で1千万円
ほどと、現在住んでいる自宅のみなのですが。
秋子) まず、ご主人のご家族をお教えいただけますか?
A婦人) 私達は子供には恵まれなかったし、主人の父と母、兄弟は既に他界して
おりますので、私だけだと思います。
秋子) お子様がなく、ご主人のお父様・お母様・ご兄弟が亡くなられている場
合、相続人はA婦人の他、ご兄弟のお子様(甥御さん・姪御さん)という
ことになっしまうんですよ。
A婦人) えぇ!甥・姪まで!!小さいころは集まることもあったけど、大きくな
ってからはめっきり、主人の兄弟もなくなっていますし、どこで何をして
いるんだったかしら・・・
実際に戸籍を取り寄せ調査してみると、ご主人は5人兄弟でしたが、ご主人
がご高齢で亡くなられたこともあり、ご兄弟は皆様亡くなられてくなられてお
り、A婦人の他、甥御さん・姪御さん10人が相続人となりました。
遺言書さえあれば、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きについて相続人
実印や印鑑証明書はなくても手続きができるのですが、遺言書がない場合には
相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になってしまいます。
疎遠になっている相続人全員に連絡をとり、全員の意見を調整し分割協議を
行い、これらの書類を集めるとなるととても大変ですよね。
A婦人の場合は、ご自宅をよく探していただいたところ、ご主人が書かれた
遺言書を発見することができたため、スムーズに手続きを完了することができ
ましたが、遺言書がなかったらと思うと・・・ですね。
いつ、自分にもしもが起こるかはわかりませんが、残されたご家族の相続手
続きを、円満にスムーズに行うためにも、遺言書は残してあげたいものですね。
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定員 各回20名様(先着順)
講師 TOMAコンサルタンツグループ株式会社
理事長 藤間 秋男(公認会計士・税理士)
コンサル部 理事 井関 臣一朗
事業財産承継部 理事 佐藤 徹(税理士)
http://www.toma.co.jp/seminar/h240627-2/
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:早田
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