国税庁HPの質疑応答事例によると、被相続人が居住していた家屋を離れて老人ホームへ入所した場合、一般的には、それに伴い被相続人の「生活の拠点」も移転したものと考えられます。しかし、なかには身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため老人ホームに入居しているものの、その被相続人は自宅での生活を望んでおり、いつでも居住できるような自宅の維持管理がなされているケースがあります。当該事情を勘案すれば、病気治療のため病院に入院した場合と同様な状況にあるものと考えられる場合もあり、一律に「生活の拠点」を移転したものとみるのは実情にそぐわない面があります。
そこで、被相続人が相続開始の直前に老人ホームに入所していたため、それまで居住していた自宅を離れていた場合において、次に掲げる①~④の状況が客観的に認められるときは、被相続人が居住していた自宅が「生活の拠点」であり、その自宅の敷地について、「被相続人の居住用宅地等」に該当するものとして取り扱われます。
① 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を要するため、老人ホームへ入所することとなったと認められること。 ② 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。 ③ 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。 |
④その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと
都心部にご自宅がある方ですと、小規模宅地の特例が適用出来るか出来ないかでは納税額に雲泥の差が出ると思われます。入口では、「ちょっとした違い」が出口においては「大きな違い」に変貌を遂げると言うのは税務の世界ではしばしば散見されます。
このように、日常生活における事柄でも税務上の取扱いに大きな影響を与えることがありますので、少しでも気になることがあればTOMA税理士法人に是非ご相談下さい。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 清水
最近のコメント