『先日、クライアントの社長からこんな相談がありましたので、
少し脚色してご紹介します』
Q(社長) 私が持っている会社の株式を会社を継ぐ長男に渡したいのです。だけど、
長男には「株式をもらっても会社の経営がうまくいって株価が上がると相
続財産の計算に含まれて、事業を継いでいない姉から、多額の遺留分減殺
請求をされてしまうのはバカバカしい。いま株式を受け取る気は無い。」
といわれてしまいました。
私としては経営者としての自覚を持ってもらいたいので、早く会社の株式
を渡したいのですが・・・
A(秋子) 平成21年に定められた事業承継円滑化法の中に固定合意という特例を定め
ているので、こちらを利用してはどうでしょう?
Q(社長) 固定合意ですか?
A(秋子) はい、これにより後継者が取得した株式を遺留分の対象から除外したり、
株価をあらかじめその合意時の評価額で固定できるという民法の特例です。
Q(社長) なるほど、そうすると会社の業績が上がって株価が高くなっても、その上昇
分を遺留分の計算上考慮する必要はないのですね?
それなら、株式を受け継いで、本格的に後継者修行を始めてくれそうです。
A(秋子) そうですね。後継者の努力の結果と、社長から受け継いだ元の部分が分けら
れるので、円滑に事業を承継することができます。
Q(社長) 固定合意は、私が株式を長男に渡すときに一筆書けばそれでいいのですか?
A(秋子) いえいえ、固定合意の適用を受けるには、遺留分のある相続権者全員が合意
して、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けることが用件になってい
ます。
また、合意する株式の価額については、税理士・弁護士・公認会計士などの評価
証明書を取得する必要があるので株価の計算なども必要になってきますので実
際の適用時には注意が必要です。
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