東日本大震災から一年が過ぎました。
平成23年11月30日に、東日本大震災からの復興施策として復興増税(法人税及び所得税などの臨時増税)と、平成23年度税制改正案のうち一部が国会で成立し、平成23年12月2日に公布・施行されました。
そして来月から個人に先行して法人には復興特別法人税の適用期間がスタートします。
【1】 復興特別所得税の内容
1 納税義務者は?
所得税の納税義務者と源泉徴収義務者
(注)法人も利子等及び配当等などについて所得税額に対する復興特別所得税を納付しなければなりません。
2 課税期間は?
平成25年分から同49年分までの25年間
3 税額の計算は?
復興特別所得税の税額は「基準所得税額」の2.1%です。
増税額(年間)=基準所得税額×2.1%
基準所得税額とは、1年間の全ての所得に対する所得税額(本税)です。
【2】 復興特別法人税の内容
1 納税義務者は?
法人(収益事業を行うなどの人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む)
2 課税される事業年度は?
平成24年4月1日以後、最初の事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内に開始する 事業年度等です。
3 税額の計算は?
復興特別法人税は、「課税標準法人税額」(基準法人税額)の10%です。
増税額(年間)=課税標準法人税額×10%
基準法人税額とは、各(連結)事業年度の所得に対する法人税額(特定同族会社の特別税率、所得(外国)税額控除等を適用しない場合の法人税額)であり、附帯税の額は除かれます。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 斎藤(貴)
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