相続が発生した場合、これを受けるか否かは選択することができます。財産よりも借入金等の債務の方が多い場合には「相続放棄」や相続財産をもって債務を弁済した後に余りが出ればそれを相続できる「限定承認」を選び、負担を軽くすることができます。
【1】 手法
相続人は相続するかどうか、またどんな相続の方法にするか選択することができます。相続には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3つの方法があり、相続が発生してから3ヶ月以内にどの方法にするか選択します。
① 単純承認
すべての債権債務を無制限に引き継ぐ方法で、相続が開始してから3ヶ月以内に「限定承認」または「相続放 棄」を選択しないと、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
② 限定承認
相続人は、相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を弁済すべきことを了解し相続の受諾をすることができます。
ただし、この限定承認は相続人全員で共同して、3ヶ月以内に財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をすることを申請して認められるものです。
③ 相続放棄
明らかに財産よりも債務の方が多い場合などは、相続を放棄して相続による一切の権利義務を放棄します。この手続は相続人ひとりひとりが選択することができます。
手続きとしては限定承認と同様に、3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をします。
【2】 効果
あとに残された相続人が、その後借金まみれの人生を送らなければならないような場合は、思い切って「相続放棄」を選択すべきでしょう。
また、債務の金額がはっきりしない(確定していない)場合は「限定承認」の選択をおすすめします。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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