12月10日に平成24年度税制改正大綱が発表されました。
平成24年度税制改正においては、特に若年世代への資産の早期移転が喫緊の課題となっています。また、裾野の広い住宅需要を刺激することはデフレ脱却に向けた内需拡大に資することを踏まえ、省エネルギー性及び耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が拡大・延長されます。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
① 非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとします。
(イ)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
(a) 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(b) 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
(c) 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
なお、東日本大震災により住宅用家屋が消滅等をした者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含む。以下「東日本大震災の被災者」という。)については、非課税限度額を1,500万円とします。
(ロ)上記(イ)以外の住宅用家屋の場合
(a) 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
(b) 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円
(c) 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円
なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,000万円とします。
② 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下とします。
③ 適用期限を平成26年12月31日とします。(上記の改正は、平成24年1月1日以降に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。)
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:大谷
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