相続人全員の同意などにより、遺産分割が行われたあとは、どのような効果と手続が必要となるのでしょうか。
【遺産分割の効果】
遺産分割が行われると、遺産の分割は相続開始のときにさかのぼってその効力を生ずると規定されていることから、各相続人はそれぞれの遺産を被相続人から直接に取得したのと同様の効果が生ずるとされています。
【遺産分割協議書の役割】
遺産分割の協議が整えば遺産分割協議書を作ることとなりますが、必ずしも作る必要はありません。しかし、後日協議内容について争いが生じた場合の証拠資料として、また不動産の移転登記や金融機関の名義変更の際に添付書類として求められます。このため相続人全員の署名と実印による捺印をした遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいでしょう。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:石井
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