相続が開始したときに、遺言を作らずに亡くなったり、遺言に書かれていない財産がある場合にはどのように遺産を分けるのでしょうか。
【遺産分割の手続き】
相続が開始されると遺産全体が相続人全員の共有となります。この共有状態を解消し、誰にどのように遺産を受け継がせるかを確定させることを遺産分割といい、以下の4つの方法があります。
①遺言による遺産分割
被相続人が遺言により、遺産分割の方法をあらかじめ定めておく場合には遺言の内容に従って遺産分割を行うこととなります。
②遺産分割協議による分割
①の遺言がない場合には、共同相続人間の協議による分割が行われます。この遺産分割協議による分割は、共同相続人全員の合意に基づく遺産分割となるため共同相続人のうち1人でも合意していなかったり遺産分割協議に欠席している場合には、協議は無効となるため注意が必要です。
③調停による分割
協議による分割が行われない場合には共同相続人は遺産の分割を家庭裁判所に申し立てることができます。ここで、家庭裁判所又は調停委員会による調停が成立した場合には共同相続人全員の合意があったものとみなされます。
④審判による分割
共同相続人間の話し合いや、調停が成立しない場合に、家庭裁判所の審判に基づいて遺産分割を行うこととなります。調停は当事者間の合意に基づく解決ですが、審判は当事者の意思に拘束されずに、裁判によって遺産分割の効果を発生させるものとなります。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:石井
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