相続が発生した後に遺言書が見つかった場合にはどのようにしたらよいのでしょうか。
【封印のある遺言書が見つかった場合】
公正証書遺言ではない、封印のされた自筆証書遺言や秘密証書遺言などが自宅で見つかった場合には、すぐに開封してはいけません。この場合、遺言者の死後、封印された遺言書を家庭裁判所で相続人全員の立会いのもとに開封します。
そして、この開封した遺言書が遺言書としての形式や、状態を整えているかの確認を行うこととなります。その結果、遺言書として認められれば遺言の内容にしたがった遺産分割の手続が行われることとなります。
家庭裁判所の検認を受けずに勝手に開封した場合などには、その遺言書は無効とはなりませんが、過料に処せられることがあります。さらに遺産分割の手続きが困難になることがあるので注意が必要となります。
【公正証書遺言の場合】
公正証書遺言の場合には、原本は公証役場で、正本は本人が保管しています。公正証書遺言の場合家庭裁判所の検認手続は不要となります。そのため、すぐに遺言書の内容に従った遺産分割の手続をすることができます。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:石井
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