取引相場のない株式の評価を計算する場合、総資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合が一定の割合以上の会社は、土地保有特定会社として計算することになります。
土地保有特定会社に該当すると類似業種比準価額を一切用いることが出来なくなるため、一般的には株価が上昇する恐れがありますので、注意が必要です。
特に、たな卸資産として所有する土地等も、この割合に含まれます。
そのため、相続のタイミングにおいて不動産販売会社等がたな卸資産として所有する土地等が増加した場合には、一般の会社から土地保有特定会社に区分が変更される恐れがあるので注意が必要です。
なお、この場合たな卸資産である土地等の価額は、商品の価額になるため、路線価での計算にはなりません。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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