遺産分割協議のやり直しは、民法上認められておりますが、相続税法上注意が必要です。
民法上遺産分割協議のやり直しは、民法907条において「共同相続人は、被相続人が遺言書で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産分割をすることできる」と定められており、何度でも分割協議のやり直しは認められております。
しかし、相続税では相続税法基本通達19の2-8において「当初の分割により共同相続人等が取得した財産を、遺産分割のやり直しとして、再配分した場合の、取得した財産は相続により取得した財産とならない」と定められております。
そのため、遺産分割のやり直しにより取得した財産は、単純な贈与として贈与税が課税されてしまうことになります。
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事業財産承継部:澤村
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