事業承継による相続問題は、大企業と異なり代表取締役の地位を譲っただけでは事業承継を行ったことにはならず、自社株式・事業用資産を承継する必要があります。そのため、事業が順調であればあるほど、遺留分への配慮や相続税の納税資金の確保が必要になります。
① 遺留分への配慮
中小企業経営者の多くの資産構成は、自社株式・会社に貸し付けている不動産等、事業に関する資産が占めております。そのため、後継者に自社株式と事業用資産を集中した場合、他の相続人に対し遺留分の侵害をする恐れがあります。
したがって、遺留分の侵害をしないよう、資金を確保する必要があります。
② 納税資金の確保
後継者は経営者から会社の経営のため、自社株式・事業用資産という換金性がない資産を集中して取得することになります。そのため、他の換金性が高い資産において納税資金を確保する必要があります。
なお、経営者において資金の確保が難しい場合には、後継者又は会社において、資金を確保し、自社株式や事業用資産等の買取り資金、納税資金を用意する必要があります。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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