成年後見制度とは次の3つの個別の制度から構成されています。
① 法定後見制度
② 任意後見制度
③ 後見登記制度
今回は①の法定後見制度について簡単にご説明したいと思います。
法定後見制度とは、従来の禁治産・準禁治産制度を、各人の多様な判断能力や保護の必要性の程度に応じて、柔軟的弾力的な措置を可能にするために「補助」(新設)・「保佐」(準治産の改正)・「後見」(治産の改正)に改め、この三つの類型に分けることによって、対象者の範囲を広げ本人の支援を行なう制度です。
区 分 |
本 人 |
支 援 者 |
監 督 人 |
補助 |
被補助人 |
補助人 |
補助監督人 |
保佐 |
被保佐人 |
保佐人 |
保佐監督人 |
後見 |
成年被後見人 |
成年後見人 |
成年後見監督人 |
(1) 補助
補助とは比較的軽度な精神上の障害のある人のための制度です。従来の制度では対象とならなかった軽度の精神上の障害を有する人を対象とし、本人の重要な財産に影響を与えるような行為について、本人の状況に応じて、補助人に対し同意権及び代理権を付与して保護を図るものです。
(2) 保佐
保佐とは、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断力が著しく不十分な人を対象とする制度です。一定の「重要な行為」(民法13①に掲げる行為)については、支援者(保佐人)の同意を必要とすることにより、本人が不利益を受けることを防ごうとするものです。また、必要に応じて代理権を付与することもできます。
一定の「重要な行為」としては次の事項が規定されています。
・ 元本の領収、利用
・ 金銭の借入、保証
・ 不動産その他の重要な財産の売買、担保の設定など
・ 訴訟行為
・ 贈与、和解、仲裁契約
・ 相続の承認・放棄、遺産分割
・ 贈与・遺贈の拒絶、負担付贈与・遺贈の受諾
・ 新築、改築、増築、大修繕
・ 長期の賃貸借契約をすること
上記のような「いわゆる重要な行為」を行なうときは保佐人の同意が必要になります。(日常生活に関する行為は除かれます。)
(3) 後見
後見とは、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断力を全く欠くか、ほとんど無い状態にある人を対象とする制度です。
このような人は、自分の行動の意味や結果を理解できないため、単独で契約などを行なった場合不利益を被る恐れがあり、後見人が代わって契約等を行ない、本人を保護する制度です。
後見の申立により、家庭裁判所が、後見開始の審判において、本人のために成年後見人を選任します。(補助、保佐についても手続はほぼ同様です。)成年後見と未成年後見の区別を明確にするため、「被後見人」を「成年被後見人」と「未成年被後見人」に、「後見人」を「成年後見人」と「未成年後見人」に、「後見監督人」を「成年後見監督人」と「未成年後見監督人」に区別しています。
成年後見人には、広範な代理権と取消権が付与されています。
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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