代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。代償分割のメリットは、不動産等の分けにくい遺産について、代償金を支払うことにより取得することが出来てしまいうことです。
この場合における相続税の課税価格は、次の通りとなります。
(1) 代償財産を交付した人の課税価格は、相続等により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額になります。
(2) 代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続等により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額になります。
なお、代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、代償財産を交付した人は、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されますので、遺産分割時には注意が必要です。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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