Q:私は今まで住んでいた自宅とその土地を売却し、確定申告をして居住用財産を譲渡した場合の各種特例を受けようと考えております。
その計算をするにあたって、売却価額からマイナスできる取得費の計算の基となる購入時の契約書等を紛失してしまいました。実際に購入した価額は概算取得費より多いはずなのですが、概算取得費で申告するしかないのでしょうか?
A:購入時の契約書等を紛失してしまったため購入価額が不明な場合には、原則として売却価額 × 5%を概算の取得費(=概算取得費)として譲渡所得税の計算をすることになります。
ただし、契約書・領収書等以外で実際の購入価額を証明できるものがある場合には、その実額によって計算することができます。次に掲げる書類を出来るだけ多く用意して、購入時の状況説明と契約書類等の紛失理由を書いた「申述書」を確定申告書に添付します。
税務署では、その内容について信憑性があると認められる場合に、その申告内容は認められると考えられます。
1.通帳等の出金により購入価額として支払った金額が明らかに証明できる
2.通帳等で住宅ローンの支払い状況がある
3.住宅ローンを借りた金銭消費貸借契約書のコピー、ローンの償還表等がある
4.全部事項証明書の乙欄で抵当権の設定金額の状況がわかる
5.購入当時の不動産業者の、価格が記載されてあるパンフレット等がある
また上記のような書類の他に、次のように当時の購入価額を推定する方法もあります。
上記の書類の補完資料として、「申述書」に次の推定価格を記載すればさらに信憑性が増します。
(イ)土地
財団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」を基にして、売却価額に指数の割合を乗ずることにより購入当時の価額を推定する方法
(ロ)建物
「建物の標準的な建築価額表」を基にして、購入当時の価額を推定する方法
ただし、いずれも実際の購入価額を証明するものではありませんので、購入時の契約書類は紛失することがないように大切に保管するようにするのがベストです。
※こちらでご紹介した内容はあくまで弊所担当者の見解のひとつであり、前提条件や状況によっては取り扱いが異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※実際に申告や対策等を行う場合は、弊所を始めとした各種専門家へ事前にご相談されることをお勧め致します。
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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