Q:私は以前より外国に居住しております。
このたび日本にある土地と建物(賃貸マンション)を、3,000万円で日本の法人へ売却することになりましたが、私の場合日本に税金を納める必要はあるのでしょうか?
A:日本国内に住んでいるいわゆる「居住者」については、原則として日本国内はもちろんのこと、国外において発生した所得も所得税の課税対象とされます。一方、外国在住者である「非居住者」については、日本国内で発生した国内源泉所得のみが所得税の課税対象とされます。
「国内源泉所得」には一例として次のようなものがあります。
(1)国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得
(2)国内の土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
(3)国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
(4)日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、平成20年5月1日以後外国法人が発行する債券の利子のうち一定のもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
(5)内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
ご質問のケースですと(2)の所得に該当することになり、日本の所得税を納める必要が生じます。
なお、売却先が日本国内に住所のある個人や、日本国内に事務所・事業所のある法人の場合、売却代金(=3,000万円)から売却代金の10%(=300万円)が源泉徴収税額として差し引かれているはずです。
こちらの金額は確定申告の際、所得税額からマイナスすることができるので忘れずに精算して下さい。
※ こちらでご紹介した内容はあくまで弊所担当者の見解のひとつであり、前提条件や状況によっては取り扱いが異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※実際に申告や対策等を行う場合は、弊所を始めとした各種専門家へ事前にご相談されることをお勧め致します。
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事業財産承継部 浅原
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