東北地方太平洋沖地震におきまして、犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに被害にあわれた皆様、ご家族の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
今後、被災者の方の支援や震災復興のための義援金や寄付金の支払いをお考えの方もいらっしゃるかと思います。そこで、個人が支払った義援金や寄付金に関する税務上の取扱いを取りまとめました。
義援金の支払先
個人の方が下記に掲げる団体等に震災関連の寄付をした場合に、その義援金等は「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となります。
①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
※国税庁からの認定を受けていないNPO法人や職場の有志などで組織したボランティア団体などへ直接寄付した場合には認められないことがあります。
⑤①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。)
※ 募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できれば、上記⑤の「募金団体を経由する国等に対する寄附金」に該当するものと取り扱われます。
寄付金控除の手続き等について
上記の団体などに対して寄付金を支払った場合には来年の3月に確定申告を行うことによって寄付金控除を受けることができます。
寄付金控除を受けるためには、会社などで行われる年末調整とは別に確定申告を個人で行わなければならず、その際各団体から発行される預り証や銀行振り込みの際の振込み票の控えなどの寄付したことを証する書類が必要となりますので、注意が必要です。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:石井
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