こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか・・・?
だいぶ暖かくなってまいりましたが、朝晩は冷え込みますので引き続きカゼには気をつけて下さいね
さて、こちらのブログを担当している事業財産承継部は、日々いろいろな個人のお客様から相続・贈与・確定申告や不動産に関する税金の相談を受けております。
今回よりシリーズ物と致しまして、実際に受けた相談内容をもとに、その一部を編集してご紹介していきたいと思います。
ブログを読んで下さっている読者の皆様のご参考になりましたら幸いです。
※こちらでご紹介した内容はあくまで弊所担当者の見解のひとつであり、前提要件や状況によっては取り扱いが異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※実際に申告や対策等を行う場合は、弊所を始めとした各種専門家へ事前にご相談されることをお勧め致します。
Q:私は築10年程度のアパートを所有しております。
先日壁の塗り替え工事として総額150万円程度かかりましたが、こちらは修繕費になるのでしょうか?それとも固定資産となり減価償却をする必要があるのでしょうか?
A:まず金額に関わらずその工事がどのような性質のものなのかで判断します。
通常は新たに買換えた設備や備品・その工事をしたことによって価値が上がる支出については固定資産に、維持管理や原状回復のための支出については修繕費となります。
<例>
古い空調設備を処分して新しい空調設備を購入して設置→固定資産
空調設備の一部の部品が壊れたので、壊れた部品と同等のものと交換→修繕費
次にそれでもどちらなのか判断がつかない場合には、①②の順番で形式的に判断をします。①②のいずれかに該当したら全額修繕費として経費に計上することが出来ます。
①おおむね3年ごとの周期で行われる修理・改良
②支出した金額が60万円未満または工事をした固定資産の前年末取得価額の10%以下
今回のご質問のケースでは、一般的に壁の塗り替えについてはアパートの維持管理や原状回復としての意味合いが強いですので、150万円全額を修繕費として経費計上しても差し支えないと考えられます。
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
最近のコメント