Q:私は今まで所有していた古いアパートを取り壊し、新しくアパートを建てました。
建築代金の他に立退料や取り壊し費用、測量費、不動産取得税などいろいろな支払いが生じましたが、これらの費用は取得価額と必要経費どちらになるのでしょうか?
A:まず建築代金ですが、工事請負契約書や工事明細書等を基に、工事内容に応じて建物、建物附属設備、構築物、器具備品等に分けて固定資産に計上します。
すべて「建物」としていっぺんに固定資産で計上するのでも構いませんが、一般的には附属設備や構築物・器具備品の方が耐用年数は短いため、工事内容ごとに細かく分けて計上した方が減価償却費は短期間に多く計上することができます。
次に下記の費用については、取得の際に支出したものであっても取得価額に含めずに支出した年の必要経費とすることができます。
★不動産取得税
★登録免許税その他登記のために要する費用→司法書士へ支払う報酬など
★建築のために行った調査費や測量費 など
なお立退料や取り壊し費用ですが、今回のケースでは今まで所有されていたアパートを建て替えるために生じたものですので、取得価額に含めずに必要経費とすることができます。
また意外に忘れがちなのが、取り壊したアパートの未償却残高の取り扱いです。こちらも「資産損失」として必要経費に算入できます。
ただし賃貸の規模が小さい(=いわゆる「事業的規模」でない)場合には、計上できる資産損失の金額は、不動産所得の金額が限度となりますのでご注意下さい。
※こちらでご紹介した内容はあくまで弊所担当者の見解のひとつであり、前提要件や状況によっては取り扱いが異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※実際に申告や対策等を行う場合は、弊所を始めとした各種専門家へ事前にご相談されることをお勧め致します。
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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