Q:私はいくつか土地を持っておりそれを借地人に貸しておりますが、そのうちのひとつの土地の上に子供名義の自宅を今後建築予定です。
子供からも地代を取るつもりでいますが、親子間ということで固定資産税分のお金だけもらう予定です。それでも問題はないでしょうか?
A:他人に土地を貸している場合、相続税の計算上、通常は貸宅地として30%~90%評価額が少なくなります。
しかし地代をもらっていなかったり、固定資産税相当額の地代だけの受け取りですと、いわゆる「使用貸借」とみなされ、自用地として100%評価されてしまいます。
かといって子供から他の借地人と同様に地代をもらいますと、子供から親へお金が逆流することになり、その分相続財産は増え相続対策とは逆行してしまいます。
土地の評価が上がる分に対応する相続税と、子供からの地代分のお金に対応する相続税、どちらの方が負担が少ないのかは充分に検討する必要があります。
※こちらでご紹介した内容はあくまで弊所担当者の見解のひとつであり、前提条件や状況によっては取り扱いが異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※実際に申告や対策等を行う場合は、弊所を始めとした各種専門家へ事前にご相談されることをお勧め致します。
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
最近のコメント