今年度の税制改正において清算所得課税が廃止されます。(本年9月30日に廃止)
この清算所得課税廃止に伴い、非上場株式の計算が一部変更されることになりました。
変更箇所は純資産価額方式の計算をする際にでてくる「評価差額に対する法人税等相当額」部分です。
税務上、非上場会社株式を純資産価額方式で評価する場合の1株当りの純資産価額は、課税時期における各資産の相続税評価額の合計額から各負債金額の合計額を控除し、さらに「評価差額に対する法人税等相当額」を控除することができます。
「資産の合計」-「負債の合計」-「評価差額に対する法人税相当額」
本年10月1日以降の贈与や相続税の計算から、この法人税相当額を算出するために評価差額に相当する金額に乗じる割合が42%から45%に変更されます。
この改定は株式の価額を下げる効果があるので、株式の贈与等のタイミングを検討する際に忘れずに判定してください。
※なお「評価差額」とは、課税時期における「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した金額になります。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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