相続税を計算する上では、基礎控除額という控除があります。その控除額は「5,000万円+1,000万円×相続人の数」となります。被相続人の財産がこの基礎控除額以下であれば相続税の申告義務がなく、被相続人の財産がこの基礎控除額を超える場合には相続税の申告義務があるというのは皆さんご存知だと思います。
以前は、この規定を逆手にとって、養子縁組をたくさんすることにより相続税の基礎控除額を増やすといった租税回避行為が可能でしたが、あまりにもこの規定を悪用した養子縁組が増加した為、税制改正が行われ現在の税制では、「相続人の数に算入できる養子の数」について、下記の区分に応じて算入制限を設けています。
被相続人に実子がいる場合…1人
被相続人に実子がいない場合…2人
ただし、民法上は養子縁組する人数に制限を設けておりませんので、何人でも養子縁組することが出来、養子は実子と同じ権利・義務を有することになりますので、養親に相続が発生した場合は、養子は一人の相続人として他の相続人と同じ相続分を有することになり、財産の分割協議に参加することが出来ます。
また、「配偶者の連れ子」は養子縁組をしない限り相続人となりません。具体的な事例としては、被相続人Aの配偶者Bが、いわゆるバツイチの方で、配偶者Bが元の配偶者Cとの間で出生した子Dがいたとします。この場合、被相続人Aと配偶者Bとの間に正式な婚姻関係が発生すると、当然のことながら配偶者Bは被相続人Aの相続人となりますが、連れ子Dは被相続人Aと養子縁組をしない限り親子関係が発生しないため被相続人Aの相続人となりません。
ご自身の配偶者に「連れ子」がいる場合、養子縁組をしない限り相続人にはならないという事実は知っておく必要があります。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:清水
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