相続税の計算に含まれる生命保険金は、
契約者は本人(被相続人)、被保険者が本人(被相続人)の契約に限ります。
相続税法上、相続人が受取った生命保険金については、相続税の計算を行う際に一定金額(法定相続人×500万円)までは、非課税財産になります。
但し、この相続税の非課税規定は、生命保険金を受取った者すべてに無条件に適用できるわけではありません。
もし、兄弟等の法定相続人以外の者を生命保険金の受取人にしている場合には、相続税の2割加算の影響も受けることから、生命保険金受取人に対して生命保険料相当額等を贈与し、生命保険金受取人が契約者として保険加入してはみてはいかがでしょか。
その場合は、生命保険金を受取った法定相続人以外の者は、一時所得として申告することができます。
【亡くなった方:夫、 相続人:妻A、子B、子C、孫D、孫E】
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問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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