この納税猶予制度の活用を検討されている方で、以下の3つのケースに該当しない場合には、この納税猶予を受ける権利がなくなるため、すみやかな行動が必要になります。
① 経営者が60歳未満である場合
(60歳を超える前に手続きが必要になります)
② 後継者が役員であり、後継者が現在経営者の死亡直前においてすでに50%を越える自社株式の議決権を保有している場合
(今後、役員を退任した場合や、議決権割合が50%以下になる場合は手続きが必要になります)
③ 後継者が役員であり、相続時点で後継者が所有している自社株式と経営者から公正証書遺言によって取得する予定である自社株式の合計議決権数が発行済議決権数の50%を超える場合
(今後、役員を退任した場合や、遺言書の書き換え等により、議決権割合が50%以下になる場合は手続きが必要になります)
上記、ケースに該当しないが事業承継計画ができている場合には、来年の3月末までに次のような行動を起こしましょう。
① 経済産業大臣に申請を行う。
② 後継者に50%を越える自社株式の議決権を保有させる。
⇒譲渡または贈与による取得。(経営者・後継者所有以外の他の株式を無議決権株式化による、経営者の議決権割合の向上)
③ 経営者の公正証書遺言の作成をする。
⇒、後継者が所有している自社株式と経営者から公正証書遺言によって取得する予定である自社株式の合計議決権数を発行済議決権数の50%を超えるよう、経営者の公正証書遺言を作成する。
すべての行動を実行するには、時間がかかるためこの年末から行動いたしましょう。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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