上場株式等の配当等を受けた場合の課税方式は、今年分(平成21年分)の申告から3種類選択することが可能になります。
① 源泉徴収による確定申告不要制度(一部要件あり)
② 確定申告による総合課税制度
③ 確定申告による申告分離課税制度
①、②については、今までもあった制度になります。
③の申告分離課税制度については、今年から選択できる制度になります。
申告分離課税制度は、今まで上場株式等の譲渡損失は、他の所得からは控除出来ませんでした。しかし、申告分離課税制度を選択することにより、株式等の譲渡損失との損益通算も出来るようになります。
そのため、上場株式等の配当所得の軽減税率適用中(平成23年12月31日まで)については、
a通常の場合は、確定申告不要制度を選択
b総合所得が赤字の場合(事業所得や不動産所得等による損失がある場合等)は総合課税を選択
c上場株式等の譲渡損失がある場合には、申告分離課税を選択
することが通常有利になると思われます。
ただし、上場株式等の配当所得を確定申告した場合、配偶者控除や扶養控除、健康保険上の被扶養者の認定や国民健康保険の保険料の算定、医療費の窓口負担、会社の扶養手当等にも影響が出る恐れがあります。
そのため、確定申告をする際には、ぜひ一度税理士にご相談してください。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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