今はマンションに住んでいるけれども、空き家になっている自己所有の住宅(例えば相続によって取得したとか)をリフォームして住みたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
このような場合、昨年までは、リフォームにかかった借入金(住宅ローン)控除の適用はありませんでした。というのも、増改築等にかかる住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用対象となるのが、自己の所有している家屋で、かつ自己の居住の用に供しているものに限られており、自己の居住の用に供する前に行った増改築等については、適用対象外だったのです。マンションに住んだまま空き家をリフォームした場合は住宅ローン控除の対象にはなりませんでした。
しかし、21年度の税制改正により、居住者が所有している家屋について、自己の居住の用に供する前に一定の増改築等をした日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供したときは、その増改築等について住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
ただし、この改正は増改築等をした家屋を平成21年1月1日以後に居住の用に供する場合について適用され、同日前に居住の用に供した場合については従前どおりです。つまり、例えば空き家を昨年8月にリフォームし、昨年12月中に転居してしまった場合は住宅ローン控除の適用にはなりませんが、今年(21年1月)になってから転居して住んだ場合は適用対象になります。
この増改築等の改正で適用対象になる方、確定申告をお忘れなく!
問合せ先:0120-944-733
事業財産承継部 新垣
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