さて、今年も年末調整の時期がやってきました。
今回は年末調整の対象となる人ならない人をご紹介致します。
まず、年末調整とは何かということですが、会社は給与を支払う際に所得税を差し引いて支払います。この所得税は一定の基準を元に仮計算されているので
12月末時点で払い過ぎ又は納めすぎの税金を精算する必要があります。これを年末調整といいます。
会社は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した従業員に対して年末調整を行いますが、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方であっても、次の要件に該当する人は年末調整の対象とはなりません。
なお、年末調整の対象とならない人は確定申告をする必要があります。
1.年末調整の対象とはならない人
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しても次のいずれかの要件に該当する場合には、年末調整の対象とはなりません。
(1)給与の収入金額が2,000万円を超えた場合
(2)災害により被害を受けており、源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合
(3)年の途中で退職した人(下記2.(2)の該当者を除く。)
(4)非居住者
その他、2ヶ所以上から給与を受けている人で他の給与支払者へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、
いわゆる日雇い労働者なども年末調整の対象とはなりません。
2.年末調整の対象となる人
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、上記1.に該当しない人は年末調整の対象となります。
具体的には次のいずれかに該当する場合を指します。
(1)年末まで勤務している人(途中入社も含む)
(2)年の途中で退職した人のうち、次の人
◆退職理由が死亡・心身障害の場合
(後者は本年中の再就職が出来ないと見込まれる場合に限ります。
◆12月中に支給された給与を受取った後に退職した場合
◆給与総額が103万円以下の場合(本年中の再就職をしないと見込まれる場合に限ります)
(3)年の途中で非居住者となった場合
(居住者であった期間について年末調整を行います)
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