平成21年度の税制改正において新たに創設された納税猶予制度の要件のひとつに納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保の提供があります。
これについて国税庁が「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~」を公表していますので、ポイントをいくつかピックアップしてご紹介いたします。
1.担保として提供できる財産
①納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等(注)
②不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など
(注)特例非上場株式等とは納税猶予の対象となる会社の非上場株式又は持分会社の持分
2.①の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、必要担保額に見合う担保の提供があったものとみなされます。このため、担保提供した非上場株式の価額が下落した場合でも追加で担保を提供する必要はありません。また、非上場株式に譲渡制限が付されていても担保として提供できる財産として取り扱われます。ただし、非上場株式を法務局に供託しなければならないので、株券が発行されていない場合は、担保提供の株券を発行しなくてはいけないので注意が必要です。
3.②の特例非上場株式等以外の財産を提供する場合は、猶予される相続税額と猶予期間中の利子税の合計額に見合う担保が必要となります。
必要担保額≧ 納税猶予に係る相続税額(本税) + 猶予期間中の利子税額
猶予期間中の利子税額は、相続税の申告期限における相続人の平均余命年数(所得税法施行令別表)を納税猶予期間として計算した額によります。
添付資料 所得税法施行令別表(「年金の支給開始日における年齢」を「相続税の申告期限」とよみかえて下さい。
tenpu.pdfをダウンロード
問合せ先:0120-944-733(新垣)
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