今年の税制改正で土地取得(平成21年、22年取得限定)に関する税制に、「土地等を譲渡したときの1,000万円特別控除」と「土地等を先行取得したときの特例」があります。
今回は、「土地等を譲渡したときの1,000万円特別控除」についての概要と、譲渡時の活用し忘れがないようにするための注意点をご紹介します。
この特例は、個人と法人が、今年(平成21年)に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合又は来年(平成22年)に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。
特例を受けるための取得時期及び譲渡時期以外の主な要件として、次のようなものがあります。
① 親子や夫婦など特別な間柄にある者、法人と特殊の関係のある個人又は法人から取得した土地等ではないこと。
② 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立による取得及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
③ 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べ、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転など他の譲渡所得の特例を受けないこと。
④ 土地等を譲渡した年(事業年度)の確定申告時期に一定の書類を添付して申告することがあります。
また、特例をうまく活用するためには、次の注意事項があります。
① 取得する土地等は買換特例で取得した土地等でも該当すること。
② 土地等を取得した年(事業年度)には特に届出等がなく、譲渡した年に忘れずに一定の書類を添付して申告すること。
③ 譲渡時には、事業用資産の買換え等の他の特例との有利判定を行うこと。
④ この特別控除は、毎年(毎事業年度)ごとに1,000万円控除することができるため、今年と来年で土地を何筆か購入した場合、譲渡年を分けることを検討すること。
今年及び来年購入した土地等をいつ売却するかは、通常不明だと思われます。何十年後に土地等を売却した場合にも、この特例の活用をわすれないように、権利書等と一緒にこのブログなど、特別控除の内容のわかるものを保存しておくことをお勧めします。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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