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個人が有する居住用財産を譲渡した場合には各種特例があります。
その為、居住用財産を譲渡し、その後買換えあるいは賃貸への住み替えを検討されている方は、各種特例が適用できるかどうか事前に検討しておく必要があります。
適用要件には、居住用財産の所在地(国内or国外)、所有期間、居住期間、取得原因(購入or相続等)、譲渡先等々があります。
今回は居住用財産を譲渡した場合に適用が受けることが出来る代表的な特例の適用要件をご紹介します。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:清水
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