個人所有土地に所有者以外の法人が建物を建てる場合には、借地権の問題が生じてくるため、その土地の利用者は土地を買取るか、借地権の設定により十分な権利金等の支払いを行うか、相当の地代等の支払等をすることにより、借地権の認定課税を避ける必要があります。
ただし、赤字が毎年続いているようないわゆる債務超過会社の場合、会社の社長等が所有している土地の借地権を贈与することにより、会社の債務超過からの財務改善を促すと共に個人の相続対策を行うことが出来る場合があります。
1.会社の税務上の取扱い
会社は社長より借地権の贈与を受けた場合、借地権を譲り受けたことにより、通常支払うべき権利金の金額(借地権の時価)を受贈益として収益に計上します。黒字会社は、受贈益に対して税金が課されますが、赤字が続いており、過去の繰越欠損金で受贈益を相殺できるような場合には、税金はかかりません。そのため、税金等を納めずに債務超過の解消をはかることが可能になります。
2.個人の税務上の取扱い
通常、個人が法人に対して所有する資産を無償や時価より低い価額で譲渡した場合には、その資産は時価により譲渡したものとみなされ所得税が課せられることになります。
しかし、土地の価額の1/2未満であれば借地権の設定は資産の譲渡に該当しないため、社長等が、会社に借地権を贈与した場合でも、個人には何の税金も発生しません。
3.相続対策としての考え
社長が借地権を会社に贈与することにより、相続税を減らすことが可能になります。
借地権部分が会社へ移転していないときは、借地権部分が相続財産に含まれ、相続時の時価により相続税の計算が行われます。
債務超過会社に借地権を贈与している場合は、社長が株主のときは、有価証券として相続財産に含まれますが、株主でない場合は、一切相続財産に含まれません。
また相続時においても債務超過会社の場合には、たとえ社長が株主であっても相続税の計算上株価が0円で計算されます。さらに債務超過を脱していた場合にも、相続税の計算上、会社保有の資産として有価証券の計算をした方が有利になります。
なお、借地権の贈与は、新たに会社が建物を建てる場合のみならず、会社が社長より会社の事務所等として賃貸している建物等でも相続税対策等に活用できます。
【注意点】
1. 個人が会社に借地権を贈与した場合は、遺贈者の個人及び債務超過会社には税金が発生してきませんが、その会社の株主に贈与税の問題が生じることがありますのでご注意下さい。
2. 受贈益と相殺される赤字の額は、税務上の繰越欠損金を用いる為、貸借対照表で判断せず、税務上の繰越欠損金がいくらあるか、法人税の申告書等で確認する必要があります。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
最近のコメント