こんにちは!過ごしやすい季節になりましたが皆さまいかがお過ごしでしょうか?またまたブログの更新が空いてしまいまして申し訳ございません・・・
当事務所では毎年10月から新年度・新組織となるため、先週大々的に引越し作業が行われました。席が替わるだけで周りの景色がだいぶ違って見えるのが不思議ですそして少々荷物のダンボールを運んだだけなのに、全身筋肉痛に見舞われるのも不思議です・・・(単に日頃の運動不足が原因ですが)
さてさて本題に戻ります。
以前に「大規模な贈与税減税案が浮上!?」というブログを掲載いたしましたが、その後6月に追加経済対策の一環として「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が正式に可決・成立されました。
内容は1.直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 2.試験研究費を行った場合の特別税額控除制度の特例 3.交際費の損金不算入制度の特例」の3つですが、資産・相続・事業承継ブログでは、このうち1の住宅取得資金の贈与について、既存の特例制度と比較しながら3回にわたって掲載していきたいと思います。
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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