そもそも従来からある住宅取得資金の贈与の特例とは?
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に、贈与により住宅取得等資金の取得をした場合、一定の要件により、①贈与者の年齢がその年の1月1日に65歳未満であっても相続時精算課税の適用を受けることができる特例 と ②相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額2,500万円のほかに1,000万円の特別控除をすることができる特例 の2つがあります。
なお、この制度を受けるための要件は主に次の通りです。
1. 受贈者が日本国内に住所を有する20歳以上の子であること
→いわゆる推定相続人で、養子・代襲相続人も含まれます
2. 贈与を受けた資金を、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の新築・購入・一定の増改築のために充てていること
3. その家屋に翌年3月15日までに住み始めていること
→新築の場合には、翌年3月15日において屋根を有し建物として認められる時以後の状態になっており、かつ翌年12月31日までに住む見込みである状態も含まれます
4. その家屋が日本国内にあること
5. 贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を記載すること
→「贈与税の申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」の上部の該当欄をチェックすることです
6. 5の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付すること
7. 5・6の申告書・添付書類をいずれも申告期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに申告すること
→期限を過ぎて申告された場合には、提出が遅れたことにやむを得ない事情があったとしても相続時精算課税の適用はありません
・・・以上、ざっとあげてみました。
次はいよいよ新制度の紹介です
お問い合わせ先:0120‐944‐733
事業財産承継部 浅原
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