旧来から土地を貸している底地権者である地主が土地を自ら使用したい場合には、現在結んでいる賃貸借契約を消滅させる必要があります。
借地権者は、建物の建替え、譲渡等などにおいてその都度底地権者である地主から承諾を得なければなりません。
底地権者・借地権者双方の問題により、借地関係を清算することを考えることがあると思いますが、清算方法としては、次の3つの方法が考えられます。
①借地権者が底地買取、底地権者が借地買取
買取価額は周辺地域で実際に取引された価額や路線価等における借地権割合等を参考にして求めます。地価高騰により、底地価額、借地価額が高くなり、資金能力がない場合には底地権(借地権)の買取による解消は難しくなります。また、売却側には底地権(借地権)譲渡による譲渡所得税・住民税が発生する可能性があります。
②借地権者と底地権者で不動産を一緒に売却
借地権者と底地権者が特に現在借地権が設定されている土地にこだわりがない場合には、借地権と底地権者が一緒に売却することを検討します。借地権、底地権単独で売却するより、売却先を探しやすく、売却価額も高くなります。また、①と同じように譲渡所得税・住民税が発生する可能性があります。
③底地権と借地権の等価交換
底地権(借地権)買取は、多額の資金が必要になり、資金力がない場合には、実行が難しくなります。そこで、資金力等の問題を軽減する方法として底地と借地権の等価交換があります。それは、借地権と底地権とを交換する方法です。
借地権と底地権の交換のような場合には、特に金銭のやりとりが必要なく、一定の要件を満たすことで譲渡所得による税金の負担もなくなります。
敷地が今までの広さに比べて減少しますが、交換により取得した部分は所有権として自由に建替えや売却が可能になるためその後の不動産の自由度が高まります。
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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