相続税の対策として、生命保険の加入があります。生命保険金は、非課税枠の活用だけでなく、非課税枠を越えている人には、生命保険金の受取方法をより節税効果のある一時所得扱いにした方が有利な場合があります。
一時所得にすることにより相続税ではなく所得税・住民税が課税されます。
相続税の税率より所得税・住民税の合算税率が低い場合には、一時所得となる受取方法を選択する方が有利となります。
どちらが有利かは、相続財産のほかに子の収入額等によって違ってきますので具体的に税額を試算してから決定する事が必要になります。
個人が加入する保険は、次のような表によって、契約者、被保険者、死亡受取人が誰になるかにより課税関係が異なります。
(夫が亡くなった場合)
契約者 |
被保険者 |
死亡保険金受取人 |
死亡保険金にかかる税金 |
夫 |
夫 |
妻・子 |
相続税 |
妻 |
夫 |
妻 |
所得税(一時所得) |
妻 |
夫 |
子 |
贈与税 |
夫 |
妻 |
夫 |
権利承継者に相続税 |
問い合わせ先 0120-944-733
事業財産承継部:澤村
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